このページは法律的な記事はさることながら、自分の疑問に思っていることや考え方、日常的な些細なこと等を日記みたいに更新していきたいと思っているページです。

 

皆様にこのホームページをご覧いただいたときに、「この事務所の司法書士はこういう性格(人)なんだ」ということが少しでもお分かりいただければ幸いですし、ご相談やご依頼いただく際の判断材料として覧いただければと思っております。

 

文章を短くまとめることが大の苦手で、多少長くて分かりにくい文章になってしまいがちですが、是非ご覧いただいて、わたくしを知っていただければと思っております。

 

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前回Part1の続きです。私が最近経験した住所変更登記のハプニングのことです。

 

A⇒B⇒Cというように複数回の住所移転がなされた場合の住所変更登記には、登記原因証明情報として住民票だけでは足りず、戸籍の附票等を添付しなければならないことは前回Part1でもお伝えしたとおりです。

 

依頼を受けていた案件で、最近その通りに戸籍の附票を取り寄せました。その附票をよく見てみると、一見つながっているかのように見えたのですが、登記簿上の住所の記録が見当たりません。登記簿上の住所と近い住所があるんですが微妙に違っている。「住居表示とか地番変更でもされたのかなぁ。それならそれで附票に載ってくるはずだけど…。」原因は附票の筆頭者が抜けていたからでした。

 

戸籍関係には筆頭者がいます。その筆頭者と内容が同じ場合には、「右に同じ」というように記載を省略する扱いなのです。取り寄せた戸籍の附票にも「右に同じ」という記載があり、省略されているのは良かったんですが、肝心の筆頭者部分を抜いた状態の附票だったので、筆頭者と同じ部分が「右に同じ」と書いてあるだけで、その住所等の内容が反映されていなかったのです。

 

間違って郵送された旨を管轄の役所に連絡して、正しい附票を再度取り寄せました。数日後、その正しい附票が届き、これで申請ができると思って確認していたら、今度は住民票の住所移転日とその附票の住所移転日が1日だけ違っていました。明らかに処理をミスしているの分かっているのですが、このまま申請して補正をくらうわけにもいかなかったので、まずは法務局にこの附票で何とかならないかを相談(というよりはお願い(汗))に行きました。

 

しかし、その願いもむなしく、やはり正しく住所移転日が記載された附票が必要とのことで、住民票を取得した役所と附票を取り寄せた役所に連絡して、訂正したものを再送してもらうようにお願いしました。どちらが間違っていたかはケースバイケースではあると思いますが、この場合は住民票の記載のほうが正しいことがほとんどでしょう。そして無事に訂正された附票を何とか入手することができました。

 

たかが住所変更登記、されど住所変更登記…。あなどれません(苦笑)。

 

ちなみに、最近の司法書士試験でも住所変更絡みの試験が出題されているようです。私が勉強してた頃は、住所変更登記自体はそこまで重要視されていませんでしたが、実務上は非常に重要ですし、頻繁に登場します。見落とすと売買等の所有権移転登記ができなくなる恐れもあります。ご本人が申請に挑戦することも良いと思いますが、分からない場合には専門家にお問い合わせください。私の事務所でも親切に、そして確実に(笑)、代理させていただきます。

最近、相続の登記の依頼に付随して住所変更登記の依頼も受けました。

 

所有権登記名義人の住所変更登記は登記自体はそんなに難しい登記ではありません。登録免許税の算定方法も物件の数×1,000円ですし、そもそも単独申請に当たるため、売買による所有権移転登記のように権利者・義務者といった利害が対立する構造ではなく、住所を移転したという事実を登記するだけなので、書類さえ整えばご本人様自身でも登記がしやすいものであると思います。

 

しかしあなどってはいけません。ただ一点注意しなければならないのは唯一の書面である登記原因証明情報です。登記原因証明情報は住所が変更した事実、日付、場所などを開示するための書面になります。

 

通常は住民票がそれに該当するわけですが、一階ではなく、何回も住所移転がされていて、その住所変更登記をまとめてする場合には注意が必要になります。登記簿上の住所とのつながりがない場合には戸籍の附票等を別途添付する必要があるからです。

 

例えば、A(登記簿上の住所)⇒B⇒C(現在の住所)と住所移転をした場合、住民票にはB⇒Cへの住所移転の記録は反映されていますが、それだけでは不十分です。A⇒Bへの住所移転の記録も証明できないと登記はできません。

 

戸籍関係は本籍地の役所で取得する必要があるので、近くにお住まいの役所に行っても取得できな場合があります。その場合は郵送などでその本籍地の役所から取り寄せるわけです。

 

この登記簿上の住所とつながりをもたせる作業が一番のネックですし、ご本人様で申請される場合にも注意が必要となります。

 

明日以降にPart2と称して、最近自分が当惑させられた住所変更登記のハプニングについてお話しいたします(苦笑)。

開業してから半年が過ぎようとしています。最近業務をやってて思うことは私のような小さな個人事務所と、社員数も多い大きな大手事務所の違いについてです。

 

私が以前勤めていた事務所は、社員数が25名前後で、横浜でもそこそこ大きな事務所でありました。完全なシステマチックな事務所ではありませんでしたが、効率化を図るために様々な努力や方法をとっていました。自分が感じる双方のメリットを以下に書かせてもらいます。

 

☆大きな事務所のメリット

1.信頼感がある(事務所の見た目やイメージに対する)。 

1.人数が多い分、迅速に対応できる場合がある。

1.大量な案件を処理できるし、そのノウハウを蓄積している。etc…

 

☆小さな事務所のメリット

1.基本的に人対人ということが強くなるため、安心感がある。

1.1人1人に柔軟な対応ができる。

1.情報の共有化をはかり易い。etc…。

 

私は大きな事務所から限りなく小さな事務所になったわけですが(苦笑)、ノウハウの蓄積という点では大きな事務所にはかないません。案件の量が違い過ぎるからです。ただ、ノウハウがないからできないでは困るので、各方面に問い合わせてそれらを補っていくわけですが。

 

債務整理を始めて一番強く感じているのは大きな事務所が必ずしも良いわけではないということです。ノウハウはずば抜けてありますし、その点は小さな事務所では中々追いつけない部分ではありますが。ただ、全ての案件を画一的に処理している傾向があることを大きな事務所に勤めている知り合いから聞いて、少しがっかりしました。

 

例えば「あの業者は8割くらいで和解しちゃっている。」とか「端数カットは当たり前。」とか。債務整理を専門にやっている某大手の事務所では、過払いを緩くして任意整理も緩くしてもらうなんてこともあるようです。過払い請求ではこちらが強い立場で、任意整理(残債あり)では業者が強い立場ですから。

 

もちろんそんな事務所ばかりではないし、個人事務所にはないノウハウや武器を駆使して業務をこなしている事務所のほうが多いとは思います(そう信じたい)。

 

というわけで、事務所を選ぶ際には以上のようなことを考慮して選ぶことをお勧めします。後は費用とか、その担当者や事務所の雰囲気、性格ですかね。

ご無沙汰しておりました。一月以上も更新を怠ってしまい申し訳ありません(涙)。

 

気が付けば2009年も明けて2010年になってしまいました。そして2010年も既に12分の1が経過してしまいました。時が経つのは早いものですね(苦笑)。

 

さて年明けの話しに戻ります。先日、債務整理の面談の予約が入り面談をしました。10年以上の取引を繰り返し、2社で各80万円以上の債務が残っていました。過払いが発生している可能性がある旨を伝え、依頼を受けました。

 

その時の面談で感じたことですが、依頼者の方というのは問い合せをすることだけでも非常に勇気のいることなんだということです。私自身もそうですが、普段の日常生活において、弁護士や司法書士をいった法律家に何かをお願いするということはそう多くはありません。みなさんから見たら敷居が高いイメージもお持ちになってるかもしれません。

 

その依頼者の方は「今まで中々踏み切れずにいたけど、債務整理のことを相談しよう、しなきゃダメだって決心して先生のところに問い合わせました。」とおっしゃっていました。周りに知られたくない、相談すると知られるのではないか……。相談すると破産しなければならないのか……。債務整理の場合はそのような不安を抱えていらっしゃると思うので、法律家に問い合せすることだけでも非常に勇気のいることと思います。

 

その依頼者の方にもお伝えしたのですが、「1歩踏み出したその勇気に敬服いたします。」。その勇気を無駄にしないためにも、しっかりとやれることをやらねばならないって再認識しました。

 

ちなみに、その依頼者の方は、このブログを見て、こんなやつならお願いしても良いのではないかと思っていただいたらしいです。このブログの目的が自分がどんな司法書士であるのかを皆さんに知っていただくというのが大きな目的であったので、このような形で私に相談してくださったことは大変喜ばしいことでした。まだまだ反響は多くはないですが、他のみなさまからも、この依頼者の方のように思っていただけるように、さぼりがちになっていたブログを更新したいと思いましたし(涙)、その通りの司法書士であったと感謝されるように業務を遂行していきたいと思いました。

貸金業者の最近の対応について感じたことがあります。

 

アコムとレイク(新生フィナンシャル)に取引履歴の開示を求めようと郵送先を電話にて問い合わせたときのことです。

 

お客様相談窓口なるところへ電話をかけました。

業者:「どのようなお問い合わせでしょうか?」

佐藤:「司法書士の佐藤という者です。○○様の過払い金の返還請求についてなんですが、受任通知と取引履歴の開示請求通知はどちらに郵送すればよろしいですか?」

業者:「司法書士さんですか・・・。過払い金の請求は△△(所在地)宛てに郵送してください。」

佐藤:「分かりまし・・・」

業者:「ガチャ。」(急に電話を切られる音)

 

司法書士ということと過払い金の請求であることを伝えるや否や態度が急変。非常に腹がたちました。現在、過払い金の請求や債務整理の問い合せといった類の電話が多くてうんざりしているのは分かりますが、あの対応と態度はないと思います。会社自体のコンプライアンスや社風うというものを疑わざるを得ません。

 

依頼する方のなかには過払いが発生する可能性があっても、ブラックリストに載ってしまうのではないかとか、人に知られるのではないかとかを心配して依頼を躊躇する方もいるのです。そのような方々が私のもとへ相談に来られることは大変勇気のいることですし、現実に勇気を出して来て下さった方なのです。そのような方々の気持ちも知らずに、面倒くさそうな対応をする業者はどうかと感じました。腹はたちましたが、依頼している件や今後依頼する件を一層抜かりなくやり遂げようと思った今日このごろです。

今日は「登記識別情報」についてお話しします。仕事上では不動産売買の決済でお話しすることがほとんどですが、皆さんは「登記識別情報」についてご存知でしょうか?個人の方は当然だとしても業者や金融機関の方々でも良く分かっていない方が大半というのが私の印象です。

 

「登記識別情報」とは以前は「登記済み証」とか「(登記済み)権利証」(以下、まとめて「権利証」と言います。)などと呼ばれていたもので、平成17年の不動産登記法の大改正による法務局のオンライン化に伴って新しくできた書面です。どんな書面であるのかというと昔の「権利証」と同様で“登記名義人であることを示す書面(情報)”です。具体的には“所有権者”とか抵当権や根抵当権の“担保権者”などが該当します。

 

「登記識別情報」は登記事項証明書(旧登記簿謄本)や資格証明書などと同様のの薄い緑色の紙に、濃い緑色の目隠しシールが貼られたものになっています。シールをはがすと12桁の英数字の組み合わせが書かれています。このシールははがすと二度と貼れない仕組みになっています。

 

現在は法務局のオンライン化が全て完了して二度と「権利証」は発行されなくなりましたが、以前の「権利証」はまだ生きていますし、「登記識別情報」と併存している状態です。

 

それでは旧「権利証」と新「登記識別情報」とは何が違うのでしょうか?価値は一緒で“登記名義人であることを示す書面”ですが、ただ名称が変わったというだけではありません。それでは「登記識別情報」を作った意味がありませんから(笑)。

 

以前の「権利証」は登記申請書等の書面がとじ込んである冊子に“登記済み”というハンコが押された書面で、いわゆるアナログ版でした。しかも「権利証」の原本自体に価値があるものになっていました。要は、“原本がなければ登記もできない書面” になっていたものです。

 

他方、現在の「登記識別情報」はいわゆる「権利証」を“デジタル化”した書面になります。先ほど申し上げたように12桁の英数字の組み合わせ(以下「暗証番号」と言います。)になっています。デジタル化されたのでオンラインに対応できるようになったことは言うまでもありませんが、「権利証」とは違い原本自体には価値がないものになってしまいました。つまり“原本がなくても登記ができる書面”になりました。この“原本性の違い”が大きな違いになっています。

 

原本性がなくなったという点で注意しなければならないのは、コピーはもちろんですが、コピーではなくても単なる暗証番号のメモ書き程度のものでも登記として利用できるという点です。つまり、「登記識別情報」の原本が手元にあったとしても、この暗証番号が盗み見られてしまっていたら旧「権利証」が盗まれているのと同様の効果になってしまうのです。

 

決済の場でお客様に良くお話しすることですが、イメージ的には銀行のキャッシュカードがなくても暗証番号さえ入力すればお金が引き出せてしまうような感じです。不動産登記に照らして言えば、知らない間に所有権が移転している可能性さえあるのです。従って、この暗証番号の管理は非常に厳重にしなければならなりません。

 

この書面は登記で使用する印鑑証明書と並んで、一番大事な書面であると言っても過言ではありません。

どうやって管理するかは難しいですが、人目に付かない場所に大切にしまっておくとか、銀行の貸金庫に保管している人もいるようです。それと併せて、目隠しシールをはがさない状態で保管しておいて下さい。はがしたまま保管しておくと誰が見たのかも分からなくなってしまい、いつのまにか盗み見られている可能性もあるので。はがしてみたいという衝動を抑えて、使用するときがくるまではがさないまま保管することをお勧めします(笑)。以前は「目隠しシールをはがさない状態で保管しておいて下さい。」と説明していましたが、登記識別情報の目隠しシールがはがれない事故が多くなってきています(確かにきれいにはがれないで使用不能になりそうなことが多々あります)。シールをずっと貼ったままだと剥がれなくなる可能性もあります。シールをはがす際は、慎重にはがしてください。はがした場合は、封筒に入れるなどして12桁の英数字が見えない状態で保管してください。

 ※ 司法書士の水谷先生からコメントをいただきまして、目隠しシールについて以上のように補足・訂正をさせていただきます。水谷先生、ご指摘ありがとうございました。年数の経過によるシールの劣化によるというよりはシール自体の欠陥だと思われますが、非常にはがしづらいのが事実です。 目隠しシールをはがすということ自体には抵抗を覚えますが、はがれなくなっては元も子もないので、以上のような保管の方法で厳重に保管して下さい。早い段階での制度の改正を私も常日頃臨んでおります。

 

しばらくブログの更新ができずに申し訳ありませんでした。気が付けば11月も終わり12月になりました。あっという間に年を越してしまいそうで恐ろしいです(涙)。

11月も月末を迎え、あっという間に12月になってしまいそうですね。

 

至るところでクリスマスイルミネーションがきらびやかに光っているのを良く見かけます。

 

今日は『酉の市―二の酉―』です。前にもブログに記載しましたが、私は酉の市が冬の季節の風物詩として思い出があります。11月中カレンダーを見てチェックしているわけではないんですが、地元のお寺で酉の日に鐘を鳴らしているんです。今日も朝から「ゴォ〜ン」と定期的に鐘の音が響いています。

 

家内安全、商売繁盛、無病息災・・・。そういったことに願をかけて毎年熊手を買うようです。各地域でやり方は違うのかもしれませんが、地元のお寺では熊手を買った人に三三七拍子をしています。「商売繁盛、家内安全を祈りまして、よぉ〜〜(三三七拍子)」という具合にです。見ていてとても活気があります。

 

私の実家も今年は一の酉で熊手を買ってきたようです。小判や米俵、鶴や松といった飾りが施された熊手は見ていてとても華やかです。

 

皆さんも今日は酉の市に行ってみてはいかがでしょうか?

先日に日光行った時の話です。

 

午前中に日光東照宮を観光したんですが雨が降って靴はぐしょぐしょ(涙)。団体客用の赤い傘をさした団体さんがたくさんいて、歩きづらいわ雨に濡れるわ、写真は撮れないわで散々な思いをしました。結局心折れて、全体の半分も見れない段階で観光を断念(涙)。折角日光まで行ったのに残念で仕方なかったです。

 

そしてお昼ご飯に近くのお蕎麦屋さんに行ったんですが、冷えた身体を温かいお蕎麦が温めてくれてホッと一息つけました。その帰りがけに、店を出ようとしたら料理長?が近づいてきて「これそこで見つけたから。」と言って“四つ葉のクローバー”をプレゼントしてくれました。

四つ葉のクローバー.jpg

お蕎麦で身体が温かくなった上、日光東照宮を満足に見れなかった私の冷え切った心も温めてくれた出来事でした(笑)。

 

実物を見たのは初めてだったんですが、四つ葉のクローバーは本当に幸福をもたらしてくれました。何とあれだけ降っていた雨もあがって青空も見えてました。

 

お店の方にも四つ葉のクローバーにも本当に感謝しました(笑)。今でも自宅で、牛乳ビンの中で元気にしています(笑)。

久々のまとまった雨ですね。しかしこの時期になると雨も冷たいです。もう冬になるんだなぁと感じます。さとうのブログ「16」にも書きましたが、明日は「一の酉」ですしね。寒くもなるわけです。

 

今日は「売買契約」についてお話しさせていただきます。皆さんは「契約」という言葉を聞いても知ってはいてもあまりピンとはこないですかね。日本は契約社会と言われていますが、実は皆さんも身近に「契約」を交わしているのです。そこで本日例に挙げるのが「売買契約」

 

例えば、コンビニで買い物をするときを想像してください。例えば100円のお菓子を選んでレジに持っていき、値段を提示されて店員にお金を支払い、お菓子を持ち帰る。「売買契約」の成立です(笑)。

 

ここで面白いのは「売買契約」というのは書面を交わさなくてもいいということです。「売買契約」と改まって言われると契約書みたいなものを交わさなくてはならないのではと思いがちですか原則いりません。「売買契約」は“諾成契約”と呼ばれていて書類等は不要で「これを買いましょう。」という“申し込み”と「これを売りましょう。」という“承諾”によって成立してしまうものなのです。お金を払う必要はないんです(笑)。

 

先のコンビニの例で見てみましょう。お菓子を選んでレジに持っていきます。これが“申し込み”です。店員が値段を提示したり、お菓子を袋につめたりすることが“承諾”に当たります。なので、この時点でお金を払わずにお菓子を食べてしまったとしても何のお咎めもないはずです(笑)

 

極端な話しをすれば、お客様はコンビニに入店した時点で何かを買おうとするのは明白ですし、コンビニ側は置いてあるものを売ろうということは明白ですから、お菓子を手に持ってレジに持っていかずに食べてしまっても問題はないはずです(笑)。

 

というように、皆さんは普段から契約というものに触れているんだというお話しでした。

 

ちなみに、問題はないとはいいましたが、マナーや倫理観というものは存在しますし、道徳的にやってはいけません(苦笑)。ちゃんとレジに持っていってお金を払って下さいね(笑)。

EKIDENカーニバルから二日経った今でも全身の筋肉痛と膝の痛みに苦しめられています(涙)。

 

昨日は司法書士試験の受験時代に一緒に勉強に励んだ仲間たちと平成21年度司法書士試験合格祝いをしました。今年は身近な知り合いから4名も合格者が出て、とても嬉しく思っています。

 

もう自分が平成19年に合格してから二年が経ちましたが、この業界は「非常に狭い」と改めて感じています。元々一年に900名くらいしか合格できない資格ですから当然と言えば当然なのかもしれませんが。昨日もそんな話が出てきました。

 

例えば、受験仲間が以前勤めた事務所に、私が勤めていた事務所の先輩の奥さんがつとめていて話が合ったり。最近初めて飲んだ同期の人と受験仲間が飲んだことがあったり。たまたま土地家屋調査士の先生の誘いで行った釣りに司法書士事務所に勤めている人が来ていて、その人の事務所に受験仲間が入所したり。

 

数え上げればキリがないんですが、全く接点がないはずと思われたところに接点があって、それがよく話題にでてきます。昔から人との『つながり』というものには特別な感じを抱いていましたが、司法書士になってからはよりその『つながり』を意識する機会に恵まれます。

 

司法書士を目指してなければ昨日飲んだ友達とも接点はなかったわけですし、書いたような『つながり』も実感できなかったわけですから。私は運命論者ではありませんが、そういったもの全てが運命的な何かというか『縁』を感じざるにはいられません。

 

今まで出会った方々に出会ってなければ今の自分はなかったんじゃないかとも思います。

 

そして、仕事でお会いする人や依頼をいただいたお客様も『つながり』だと思っています。今までの『つながり』もこれからの『つながり』も大切にしていきたいと思いますし、そういう『つながり』に感謝したいと改めて感じる今日この頃です。

昨日EKIDENカーニバルが立川の昭和記念公園で開催され、私もショートの部1区の5.4Kmを走ってきました。本当は昨日帰ってきてから更新しようと思っていたんですが、久しぶりの運動にもかかわらず5.4Kmも走ったために体調が悪くなって更新できませんでした(涙)。今日も全身の筋肉痛と痛めた両膝と格闘し、体調が引き続き良くないので安静にしています。

 

かなり多くの人が参加してました。午前中のショートの部と午後のロングの部と二部構成になっていて、女性や小さい子供、老人まで参加してました。中には仮想して走るグループも・・・。裸にメイド服とか着ぐるみやマスク等を着用したグループが多くいて、名前の通り「カーニバル」といった感じでした(笑)。

 

前提情報でそのようなパフォーマンス的なグループも参加すると聞いていたので、大したペースで走らなくても良いだろうとたかをくくっていたんですが、甘かったです(苦笑)。私はショートの部の第一走者だったので、一番初めに走ったわけですが、走り出してみたらまぁ早いこと早いこと(涙)。

 

女性だけでなく小さな子供もかなり早く走る人がいましたし、仮装している人たちも驚くくらいに早かったです(笑)。そんな早いペースに巻き込まれて自分も今の出せる実力以上のペースで走ってしまったわけですが(涙)。5.4Kmを30分弱で走ったことになりますが、今の自分ではかなりの好タイムでした(苦笑)。何よりもタスキを無事につなげたのが良かったです。

 

今回はかなり準備不足で無理もしてしまいましたが、走ること自体はやっぱり楽しいなぁと感じました。昭和記念公園のような場所でノンビリ景色みながら走るのはとても爽快だと思います。これを機に少しずつ走ったり運動したりしようかなぁと感じました。

依頼されていた本店移転の登記を申請しに今日の昼過ぎに横浜の本局へ行ってきました。みなとみらい線の馬車道駅が最寄りになるんですが、少し歩きましたが桜木町から行きました。

 

横浜は良いですねぇ。まだ日が落ちてはいなかったので夜景を臨めませんでしたが、町並みは綺麗だなぁといつも思います。写真撮り忘れたのはいつものご愛敬(苦笑)。

 

横浜は雑多な町田とは一味違います。でも住み慣れた町なのでやはり町田は落ち着きますね。綺麗な町よりも雑多な町田のような町のほうが自分の性にも合っているようです(笑)。

 

さてそんな穏やかな一日でしたが、今日は折角の金曜日(略して花金!?もう死語ですかね(苦笑))ですが、家でおとなしくしています。明日神奈川県の青司協の関係で駅伝に出場することになってまして・・・。前日前夜に無理したら明日走りきれなくなる恐れが・・・(涙)。

 

走る距離は6Km弱。場所は立川にある昭和記念公園らしいです(苦笑)。走ること自体は昔から得意なほうだったんですが、それはもう昔のこと。今では全く運動という運動もしてないですし、それだけの距離を走るのも高校のバスケ部で走った以来です(涙)。多分“走る”ではなく、“歩く”感じでの駅伝になると予想されます(笑)。タスキつなげなかったらごめんなさい(涙)。

 

トレーニングはしませんが、体調だけでも万全にと思い、今日はおとなしく寝ることにします。明日の本番も走り切れていたらブログでお伝えできればと思います(苦笑)。

来年の6月までに改正貸金業法が施行されます。亀井静香郵政・金融担当相は昨日の閣議後会見で、改正貸金業法の見直し議論に言及し、法改正を伴う見直しは考えていないことを明らかにしたそうです。

 

改正貸金業法は、貸付上限金利の引き下げや、貸付額を年収の3分の1までとする総量規制などを柱としています。貸金業法の改正でこれまで多くの多重債務者の方々が救われました。それは事実なのですが、全てが万々歳であるわけではなくやはり問題もあるようです。

 

旧貸金業法の存在によってグレーゾーン金利が発生し、多くの多重債務者の方々がその暴利に苦しめられてきました。一方、そんな高金利であってもその時にお金を借りることができて破産せずに済んだ個人の方や会社経営者の方がいたのも事実です。銀行や公的な金融機関がお金を中々融資してくれない状況で、大した貸し出し審査もなく50万とか100万を融資して(貸して)くれた消費者金融に代表される貸金業者は、そうした切羽詰まった人たちにとっては神様のように見えたかもしれません。もちろんそう見えたのはその時の融資で破産を免れた人のことですが。

 

改正貸金業法が施行される前から各業者は事前に対応を始めています。少し前までは「年利29%まで」とされていたのに今では「年利18%まで」とTVCMや広告でも変わってきています。しかしこれは単に利率が下げられただけで良かった良かったとなるものではない気がします。当然貸し出し審査は厳しくなるからです。

 

先日のさとうのブログでも書きましたが、貸金業者側も体力がなくなってきています。以前のように高金利をとれないとなると必然的に貸し出し審査も厳しくなるのは当然です。以前のように借りようと思っても借りれない事態が起こりえます。借りれないならどうするでしょう?借りれるところから借りるだけです。未だに貸金業法の上限利率よりも高い利率で貸し出しを行う“ヤミ金”の存在です。

 

先日も「ヤミ金からお金を借りたけど、執拗な取り立てがあって困る。」といった電話での相談がありました。その方は過去に自己破産されているということで、通常の金融機関はもちろんですが、消費者金融でも融資を断られたのでしょう。それでヤミ金に手を出してしまった。

 

町を歩いていると大きな看板を掲げて立っている男の人がいるのを見かけたりします。その看板の内容を見てみると「ブラックOK」、「自己破産者OK」などと書かれているのを見かけます。ヤミ金の可能性が高いです。電柱やガードレールなどに「お電話一本で融資します」などと書かれ、携帯番号が書かれているのも同様です。

 

ヤミ金の場合、その契約自体が公序良俗に反して無効だったり、違法な取り立てなどと相まって刑事事件に発展する可能性もあります。しかし、ヤミ金もあの手この手で形態を変えてきたりして潜在化しており、摘発したり、債務整理のように法律的に解決しようとしてもできなかったりします。通常の消費者金融なんかより、難しい問題がたくさんあります。

 

改正貸金業法が施行されて良かった良かったで終わるのではなく、そこから起こりうる問題にも目を向けていかなければならないと感じています。

ここ数日間でぐっと寒くなりました。木枯らし一号も吹き、これからは段々冬へと近づいていくようです。インフルエンザも猛威をふるってますし、皆さんも体調の管理にはくれぐれもお気を付け下さい。

 

今日は商業登記の中の役員変更登記について。その中でも代表取締役の住所変更登記について書きたいと思います。会社を設立して登記をするわけですが、役員欄をして取締役や代表取締役、監査役等も登記することになります。その中でも代表取締役(現在有限会社である場合には取締役)は氏名のほかに住所も登記することになります。

 

例えば代表取締役である人がA市からB市へ住所移転をした場合にはその住所変更登記が必要となります。

 

ここで注意というか、変わった取り扱いなのが、その住所変更を登記するのに住所移転を証明する住民票等の書類の添付を一切要しないという点です。

 

理由は定かではないですが、代表取締役の同一性をあらわすのに重要なのは氏名であって住所ではないということです。証明できてないのに、そのまま申請書の内容を信じて登記されてしまうんですね(苦笑)。本人自身で申請する場合には添付書面が何もないということになります。

 

この点は不動産登記の場合の所有者等の住所・氏名の変更登記とは違った取り扱いになるので注意が必要です。

 

商業登記での住所変更登記も不動産登記での住所変更登記でも本人自身で申請することも可能ですが、いろいろ手続きを調べたり書類を作成するのは面倒だ、という方は是非司法書士にご依頼ください(笑)。

商工ローン大手のロプロ(旧日栄)が11月2日、東京地裁に会社更生法の適用を申請しました。貸金業法改正で、利息制限法の上限を超える「過払い金」の返還請求が急増したほか、金融危機で貸し倒れが相次ぎ、資金繰りに行き詰まり、過払い金の返還請求分を含めた負債総額は2500億円超に膨らむ可能性があるとのことです。商工ローン大手では、今年2月の「SFCG」(旧商工ファンド)に続く、経営破綻になります。

 

高利の貸し出しに違法な取り立て・・・こうなることは当然の結果ではありますが、今まで取引を続けてきた人(債務者)にとっては厳しい状況になることは否めません。

 

引き直し計算をして借金を圧縮しても分割払いや利息をなくす交渉が進まなければ結局返済し続けることができず破産に追い込まれる可能性もあります。そして、過払い金が生じたとしても貸し手側もない「袖は振れない。」ということになり、過払い金の支払いに応じることができずに破産に追い込まれる可能性もあります。

 

私たち司法書士もこのような状況にどうやって対応していくか難しい問題だと自分自身感じています。とりあえずは、今まで通りに誠実に交渉を重ねていくしかないように思われます。

 

昨今の不景気で、このような貸金業者が今後も経営破綻をきたす状況が出てくることは大いにありうることです。いち早く情報を入手して、どうやって対応すべきかを検討しなければならないと感じました。

先日、横浜で異業種交流会に参加しました。知り合いの行政書士の先生からのお誘いで参加しましたが、 とても有意義なお話しと出会いを持てたと思いました。

 

社会保険労務士の先生を講師に「助成金の活用方法」についてと、HP制作会社の代表から「正しいSEO対策」の講義がありました。

 

内容は割愛させてもらいますが、全く司法書士とは違う分野でも勉強になるお話でした。

今後もこのような会があったら参加したいを思いました。 

 

今日はかなり肌寒い気候ですね。気が付けばもう11月に入ってしまいました。

昨日横浜に行ったときに既にクリスマスのイルミネーションが点灯されていて驚きました。昨日はあたたかかったため、雪を連想させるクリスマスとは程遠い感じがして違和感でしたが(苦笑)。

 

冬の到来を感じる行事として「酉の市」が私の中であげられます。酉の市の日になると近くのお寺で鐘が鳴らされます。この時期、昔ならコートを着ながら熊手を買いに行ったことを思い出すからです。最近はコートを着るほどではないですが。今年は12日と24日の二の酉までのようです。きらびやかな熊手を見るのは好きです。皆さんも今年は酉の市に行ってみてはいかがですか?

久しぶりに雨ですね。昨日も寒かったですが、冬の到来を感じます。つい最近まで秋だと思っていたのに早いですね(汗)。

 

今日は「双子」について面白い話しを聞いたので、そのことを書かせてもらいます。

 

ある学校に勤めている友人から聞いたんですが、その学校は試験の際に双子がいた場合には、なるべく座席を離して座らせるそうなんです。理由を聞いてみたら「双子には何らかのそういう力があるから。」ということだそうです(笑)。双子はテレパシーとか念和でも使えると思っているのでしょうか(笑)?

 

「双子の片割れがお腹痛くなると、もう片方もお腹が痛くなる。」とか昔から言われています。双子で有名な女優のマナ・カナは、誰かの問いかけに同時に、しかも同じコメントを喋る姿をテレビで良く見かけます。あながち嘘ではないのでしょうか?

 

実は、かくいう私も双生児であります(笑)。全く似てません(笑)。一緒にお腹が痛くなることもなければ、マナ・カナのように同じコメントを同時に喋ることもありません(笑)。実体験から言わせてもらえば、双子だからと言って神通力のような力は備わっていません。

 

友人にも双子はいましたが、能力に差があったりもしますし、顔も似てないのもいます。じゃあなぜ友人の学校のような取扱いがなされていたり、昔からの話しがあったりするのでしょうか?

 

考えられることは同じ環境で育ってきたし育てられてきたから、考え方や主義・主張等も似てくることもあるだろうということ。それに加えて、同じような目的(この場ではその学校の試験合格)を目指す場合に、そういう似ている部分が強く反映されることもあるのではないかということです。結局、科学的な根拠はないのではないかと思いますが(苦笑)。

 

歌を口ずさもうとしたら、近くにいた友達が同じ歌を口ずさんでいたなんてこと良くありませんか?そういう潜在的な何かが友達や兄弟・姉妹なんかよりも双子のほうが強いという可能性はあるかもしれないです。

もしも双子がテレパシーを意図的に使えていたら私たち自身もそれを有効活用していたと思います(笑)。そういった根拠のない力を変に気にしているその学校(他の学校も多くあると思いますが・・・)がおかしかったです(笑)。

昨日の夜ですが、オリオン座流星群☆を見に行きました。

 

9時半に自宅を出発し、友達を途中で拾いつつ相模湖を目指しました。

何で相模湖か?湖だし山だし、街灯も少ないだろうから星もよく見えるだろうという安易な発想でした(笑)。11時くらいに相模湖に着いたんですが、まぁ場所を求めて1時間弱走り回りました(汗)。結局、同じ目的の人が多くいた相模湖公園?に落ち着きましたが(涙)。

 

星なんて小中学校でいろいろと学んだはずなんですが全く覚えていません。しかし、オリオン座だけは冬の星座としてハッキリと覚えているんですね。それだけ見えやすく有名な星座になるんでしょうか。

 

最初はオリオン座付近を中心に見ていたんですが全く見えなくて、途中携帯でどこに見えるのか検索したりしてました。そうしたらオリオン座付近だけに現れるのではなく、夜空全体に現れるのだとか(笑)。そんなこんなしているうちに1つ、2つと星が流れるのが見えました。

 

結局見れたのは合計で3つだけ(涙)。しかし、考えてみれば私は流れ星を見たのは生まれて初めてだと思います。大学時代、獅子座流星群も見落としてました。

 

最初の1つ目に「おぉ〜!?」とか言いながらとても感動しましたが、後は首の痛さとの格闘でした(笑)。レジャーシートみたいな敷物を持っていけば良かったと後悔しています(涙)。

 

流星群を見れたこともなんですが、星自体がたくさん見えたことに感動して帰路につきました。皆さんも流星群とか星を見に行く機会には敷物を持っていくことをお勧めします(笑)。

今日は昼ご飯にラーメンを食べに行きました。

 

月3〜4回と頻繁に行くんですが、成瀬にある「横濱家」というラーメンチェーン店です。 町田駅から車で10分成瀬駅から徒歩10分少々といったところでしょうか。

 

ここのラーメンは豚骨醤油がベースになっていて、俗に言う「家系ラーメン」ですね。 町田駅近辺にもラーメン屋はたくさんありますが、どうやら横濱屋が一番しっくりくるらしく家族みんな好んでよく食べに行くんです。写真撮ってくれば良かったですね(汗)。

 

若干こってり目ではあるんですが女性客も良く来ています。次の日予定がないときには“きざみニンニク”を入れることをお勧めします。このラーメンにはよく合います。

 

しかし、このラーメンだけではないんですが、ラーメン食べるとお腹の調子が悪くなるのがたまにきずです(苦笑)。ブログ書いてる今も若干お腹の具合がよくない(苦笑)。

 

皆さんも是非お試し下さい!!

 

その他に良く行く町田駅付近のラーメン屋は、「町田家」「大勝軒」「ぎょうてんや」「一蘭」「一風堂」 等ですかね。大体飲みの帰りに行きますが(笑)。お腹の脂肪が笑えないことになるので、飲んだ後のラーメンは皆さんも控えましょう(笑)。

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