任意整理とは、司法書士と業者との任意の話合いを行い、和解契約を締結する手続であり、裁判所を通さない手続です。これが、自己破産や個人版民事再生の手続と大きく異なる点です。

 

司法書士が任意整理を受任すると、司法書士はまず受任通知(介入通知)を業者に送り、取引の内容を記載した取引明細書を請求します。そして、その取引明細書をもとに利息制限法による引き直し計算を行い、借金の残額を確定します。

 

借金の残額を今後どのように支払っていくかは、司法書士と業者が話し合いをして、お互いが納得できる返済案で和解契約を締結します。和解契約を締結したあとは、業者に利息を支払う必要はなく(これを将来利息のカットといいます)、元本だけを返済していくことになり、徐々に借金の額が減っていきます。

 

一括で借金の残額を支払うことは経済的に厳しいかと思いますので、業者とは分割で支払っていく内容で和解契約を締結することになりますが、業者としてはできるだけ早く借金を回収したいと考えていますので、目安として3年間36回の分割払いが多く、最長としては5年間60回の分割払いが限度となります。

 

この任意整理は、すでにお話したように、司法書士と業者の任意の話し合いによる手続ですので、自己破産や個人民事再生と異なり、手続を行う方ご自身に必要書類を集めていただいたり、裁判所に行っていただくという必要がありません。そのため、日々お仕事でお忙しいサラリーマン・OLの方にとっては一番時間と手間のかからない手続であるかと思います。

①まずは無料相談 !!

  お問い合わせフォーム、お電話にて詳しいお話しをお聞かせ下さい。お客様の納得のできるまで相談承ります。

 

②正式なご依頼をいただいてからの受任!

  ①によって正式なご依頼をいただいてから受任いたします。そして、面談させていただいて、詳しい資料やその後の手続きの流れ、方法を話し合いましょう。

 

③業者に受任通知を送付

  司法書士が受任したことを通知することによって、業者からの取り立てがストップします。

 

④業者との交渉・和解

  当事務所が業者との交渉に臨みます。お客様が業者と直接交渉することはありませんのでご安心くださいこの交渉でお客様の有利な形で和解案を提示します。一般的には利息のカット、借入額の減額、分割払い(36回払いまたは60回払い)等の条件で和解に持ち込みます。この際に、払いすぎた利息(過払い金)が発生している場合には当然、その過払い金の取り戻しの交渉もいたします。

 

⑤返済の開始

  ④の和解成立後、その返済計画に従って返済を進めていきます。無理なく完済し終えたら無事終了となります。

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