債務整理とは借金でお困りの方が借金を減らしたり、ゼロにして新たな生活をスタートしていけるようにする手続きです。

 

何社もの貸金業者から借金をして払い切れなくなった借金を、債務整理をすることによって減額またはゼロにすること、更には借金だと思って払いすぎたお金を取り戻すこと(過払い金返還請求)もできます。解決策は自己破産だけではありません。

 

債務整理には、借金を減額したうえで返済する手続き(任意整理・民事再生) 借金をゼロにする手続き(破産手続き)借金だと思って払いすぎお金を取り戻す手続き(過払金の返還請求)があります。

 

司法書士が介入することで厳しい取り立てがストップします。一人で悩まずにまずはご相談ください。お客様にとって最善の債務整理の方法を提案し、一緒にお悩みの借金の問題を解決いたします。

 

借金を減額したうえで返済する手続き

任意整理:裁判所を介入せずに、司法書士がお客様の代わりに債権者と

        交渉することで金利をなくしてもらったり、返済期限を延長して

        もらったりする手続きです。払い過ぎた借金があれば、取り戻

        せることもあります(過払金の返還請求)。

 

民事再生:裁判所を間に入れて、最大で80%の借金をカットする手続き

        です。破産と任意整理の中間的な手続きですが、破産と異な

        り、要件を満たせば住宅を売却しないでよいケースがあるのが

        特徴の手続きです。

 

借金をゼロにする手続き

破産手続き:裁判所を間に入れて、全ての借金をゼロにする手続きです。

         債務整理には最も効果的ですが、借金を作った理由等によ

         っては、ゼロにならない場合もあるので注意が必要です。

 

借金だと思って払いすぎお金を取り戻す手続き

過払金の返還請求:金利20%を超える取引を6年以上続けた場合には、

                律上すでに借金を払い終えている場合があります

                更には、払い終えた後にそのまま払い続けていれば

                借金をいすぎていることさえあります。このような場

                合、払いすぎたその借金はあなたのお金であり、払

              いすぎたそのお金を取り戻すことが可能です。過去

              に貸金業者からお金を借りて既に完済したという場

              合でも、完済日より10年経過していない場合には、

              同じように払いすぎた借金を取り戻せることがありま

              す。

 

 任意整理

 個人民事再生

自己破産 

 過払い金返還

 特徴・手続き方法

裁判所を通さず業者との任意の話し合いをし、利息カット・分割弁済等の返済方法を見直すことが可能な手続き。

裁判所に申し立てて住宅を残して利息カット・借金元本の大幅圧縮・分割弁済等が可能な手続き。

裁判所に申し立てることによって、原則は借金が全て免除(ゼロ)になる手続き。

裁判所を通さずに、任意整理の引き直し計算の過程で払い過ぎた利息(過払い金)を返還してもらう手続き。

 返済の有無

 返済を続ける

 返済を続ける

 返済しない

 返済しない

 ブラックリストへの登録

 登録あり

 登録あり

 登録あり

 原則:登録なし

 例外:登録あり 

 官報への掲載

 掲載なし

 掲載あり

 掲載あり

 掲載なし

 メリット

裁判所を通さないので手間がかからない。 財産(住宅等)を残しつつ、借金を減額できる 借金が無くなり、新たな生活を再スタートできる。 借金がなくなるだけではなく、払い過ぎた利息を取り戻せる。

 デメリット

・借金が無くなるわけではないので、毎月の返済金を確保して返済を続ける必要がある

・一部債権者を除外して手続きができない場合がある

・借金が無くなるわけではないので、毎月の返済金を確保して返済を続ける必要がある

・資格制限を受ける

・全ての債権者の同意が必要(一部債権者の除外不可)

・財産を手放す可能性がある

・ブラックリストに登録される可能性を考慮しなければならない

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