人がお亡くなりになりますと相続が発生いたします。その方が不動産をお持ちになっている場合、その所有権を相続人に移転させる登記が必要となります。また亡くなられた方(被相続人)が会社の役員(取締役や監査役など)になられている場合には退任させる登記が必要になってまいります。

 

 

相続登記は相続人を確定させたり、いろいろと大変な手続きが多いです。相続人の方々が自ら手続きをされることもできますが、時間ばかりくってしまいます。従って、登記の専門家である司法書士にご依頼いただいたほうがスムーズに手続きが進みます。

 

【相続による所有権移転登記に必要な書類(一般的なもの)】

登記原因証明情報 :被相続人(亡くなられた方)及び相続人全員の戸籍謄抄本・除籍謄本等の相続を証する書面

住所証明書 :相続人の住民票等

代理権限証明書 :司法書士への委任状等

 

この中でも登記原因証明情報となる戸籍関係書類は相続人を確定したり、誰がその不動産を相続するのかを明らかにできる書面でなくてはなりません。遺言書や遺産分割協議書が必要だったりするのです。それらの必要な書類も当事務所でご相談にのることも代わりに集めることも可能です。まずはご相談ください。

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