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遺言というとどのようなイメージを想像されるでしょうか?
「自分には財産なんてないから遺言なんて関係のない話だよ。」、「遺言なんて縁起でもない。」、「六十歳になったばかりだし、まだまだ先の話しでしょ。」・・・このように思われていらっしゃる人が多いのではないでしょうか。
日本ではあまり認識がされていない遺言ですが法律上(民法上)、遺言相続が原則(優先される)となっています。
一言に遺言といっても全部で7種類もあります。そして全ての遺言が要式行為といって、ルールを守って書かないと全てが無効となってしまいます。例えば、本人(被相続人)の自書が必要な自筆証書遺言。この場合には自書ではなくワープロなどで打ち込んだものは内容問わず無効になってしまいます。公証役場にて作成する公正証書遺言は公証人の前でさらに二人の証人の立会のもとでしか作成することができません。
このように、自分で作成しても結果的にはルール違反で無効になってしまい、遺言を書いた意味がなくなってしまったり、そのせいで相続人間でもめてしまう原因になる可能性があります。
残された家族に自分の気持ちを残すことはとても大切なことであると考えます。しかし、家族の幸せと円満を願って書いたはずの遺言書が原因でもめてしまっては意味がありません。
従って、専門家である司法書士が遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。
遺言を書こうと決めていらっしゃる方も遺言を書こうかどうか迷って決めかねている方もまずはご相談ください!!
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