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結論からいうと、
『ブラックリスト』という事故情報(破産や延滞情報、債務整理情報等)のみを収集したリストは存在しません。
銀行や貸金業者、信販会社等がお金を貸し付ける場合に「信用情報機関」という各業界団体が設置している機関に集められた情報を参考資料とするわけなんですが、「ブラックリストに載る」というのは、その「信用情報機関」に事故情報が登録されることを指します。
「信用情報機関」とは、銀行や貸金業者、信販会社等の各業界団体が設置している機関で、氏名・生年月日等の個人を特定する情報、借入日・借入金額等の取引に関する情報、そして破産・延滞等の事故情報等が収集・登録されており、各社がお金を貸し付ける際に参考資料として利用しているものです。
「信用情報機関」には大きく分けて3機関+1機関が存在している。
(a) 全国銀行個人情報センター
銀行系の信用情報機関で全国銀行協会が設置・運営している。
(b) 全国信用情報センター連合会
消費者金融系の情報センターが多数加盟して連合会として組織している。
(c) ㈱シー・アイ・シー
信販会社系の信機関であり、販会社等を設立母体としている。
(d) ㈱シーシービー
銀行系、消費者金融系、信販系といった業界を問わない機関。どの業界でも加盟が可能。
これらの機関に事故情報が登録されることを俗に「ブラックリストに載る」と表現されています。
信用情報機関に事故情報が登録される(以下、「ブラックリストに載る」と便宜上表現させていただきます。)のどんなときでしょうか?
事故情報というのは破産や延滞情報、債務整理情報等のこと指しています。従って、破産した場合、料金の支払いを延滞した場合、債務整理を始めた場合(民事再生や特定調停を開始した場合を含む。)等にブラックリストに載ることになります。
それではいつブラックリストに載ることになるのでしょうか?
破産や民事再生では手続き開始時からですが、貸金業者が知りえない場合もあるので、官報等に掲載された手続き開始の事実を見知ったときというのが厳密なところです。
2.料金の支払いを延滞した場合
料金の支払いを延滞したときになります。
3.債務整理(特定調停も含む。)の場合
司法書士や弁護士の受任通知が到達した時点になります。特定調停の場合には調停申立書が送達された時点になります。
共通しているのは、どのケースも貸金業者等がそれらの情報(事故情報)を知ったときにブラックリストに載るということです。
過払い金とは払い過ぎた利息です。既に債務(借金)がなくなっていたにも関わらず、不当な利息計算方法によって現在も支払いを続けなければいけない状態であるため、支払いを遅滞しているわけではありません。
正当な権利を主張しているだけなので、通常ならば事故情報として登録される(以下、ブラックリストに載る)ということはありません。しかし、信用情報機関に登録している業者によっては、ブラックリストに載せる可能性があります。過払い金の返還請求の場合には以下の二つに分けて検討する必要があります。
1.債務整理の引き直し計算をして、過払い金が発生していることが判明した場合の過払い金返還請求
この場合でも上記のように、通常はブラックリストに載るということはありません。しかし、統一的な扱いがなされておらず、ブラックリストに載る可能性があります。現状では「債務整理」もしくは「契約見直し」という情報として登録される可能性があることになります。
2.債務(借金)完済後の過払い金返還請求
この場合には、ブラックリストに載ることはありません。ただし、借金を完済したからといって業者との包括契約が終了しているわけではありません(借りようと思えばまた借りれる状態)。契約を解除してカードを返却、または破棄している場合は平気ですが、もしも契約を解除していない場合には契約を解除した上で過払い金の返還請求をしたほうが安全といえます。
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