ここ数日間でぐっと寒くなりました。木枯らし一号も吹き、これからは段々冬へと近づいていくようです。インフルエンザも猛威をふるってますし、皆さんも体調の管理にはくれぐれもお気を付け下さい。

 

今日は商業登記の中の役員変更登記について。その中でも代表取締役の住所変更登記について書きたいと思います。会社を設立して登記をするわけですが、役員欄をして取締役や代表取締役、監査役等も登記することになります。その中でも代表取締役(現在有限会社である場合には取締役)は氏名のほかに住所も登記することになります。

 

例えば代表取締役である人がA市からB市へ住所移転をした場合にはその住所変更登記が必要となります。

 

ここで注意というか、変わった取り扱いなのが、その住所変更を登記するのに住所移転を証明する住民票等の書類の添付を一切要しないという点です。

 

理由は定かではないですが、代表取締役の同一性をあらわすのに重要なのは氏名であって住所ではないということです。証明できてないのに、そのまま申請書の内容を信じて登記されてしまうんですね(苦笑)。本人自身で申請する場合には添付書面が何もないということになります。

 

この点は不動産登記の場合の所有者等の住所・氏名の変更登記とは違った取り扱いになるので注意が必要です。

 

商業登記での住所変更登記も不動産登記での住所変更登記でも本人自身で申請することも可能ですが、いろいろ手続きを調べたり書類を作成するのは面倒だ、という方は是非司法書士にご依頼ください(笑)。

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