取締役、代表取締役、監査役等の役員が就任・退任した場合には役員の変更登記が必要となります。

 

商業登記で気を付けなければならないのは、登記が発生したときから一定の期間内に登記をしなければ課徴金をとられてしまうことです。

 

その中でも特に注意していただきたいのは、この役員の変更登記が発生したときです。役員等が就任・退任した時は当然ですが、役員等には任期があり(多いのが、選任後2年)、その任期が満了して引き続き同じ人が役員になる場合でも役員の変更登記が必要となりますし、その登記を忘れていると課徴金を取られてしまいます。つまり、役員の変更登記は定期的に発生するため、登記を忘れてしまう可能性も多いのです。

 

当事務所では一度役員変更の登記を依頼いただいたお客様にはその任期が終わり登記が必要な時期にご連絡させていただいて、登記のし忘れを防ぐことができます。また、会社の定款によっては、役員の任期を2年以上に伸ばすこともできます。余計なコストをかけないために、当事務所では定款を見せていただき、必要かつ可能であるようならば、アドバイス・サポートさせていただきます。

 

※ その他、記載のない商業登記の案件も受け付けております。お気軽にお尋ねくださいませ!

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