成年後見制度とは、高齢者、障害者等を支援するために設けられた制度で、成年後見人等が成年被後見人等(本人)の財産管理および身上監護の事務について、本人を代理したり、本人が行う行為に同意したり、行為を取り消したりするものです。

 

成年後見制度には法定後見任意後見の二つの制度があります。

 

【法定後見制度】

法定後見制度とは、本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長等の申し立てにより、後見開始等の決定を行い、本人をサポートする制度です。

 

法定後見制度には本人の判断能力(事理弁識能力)のレベルに応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があります。

 ・判断能力を欠く常況にある方⇒後見類型 

 ・判断能力が著しく不十分な方⇒保佐類型

 ・判断能力が不十分な方⇒補助類型

 

 

【任意後見制度】

任意後見制度とは、本人の頭のしっかりしているときに、誰を代理人にして、どんな事務を委任するかを本人自身が決め公正証書により契約をし本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見人(代理人)を監督する任意後見監督人を選任したときからスタートする制度です。

 

どちらの制度にもメリット・デメリット、問題点がございます。ご本人様、そして家族の方にとって最適な方法を選択できるようにサポートさせていただきます。まずはご相談ください。

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