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成年後見制度とは、高齢者、障害者等を支援するために設けられた制度で、成年後見人等が成年被後見人等(本人)の財産管理および身上監護の事務について、本人を代理したり、本人が行う行為に同意したり、行為を取り消したりするものです。
成年後見制度には法定後見と任意後見の二つの制度があります。
【法定後見制度】
法定後見制度とは、本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長等の申し立てにより、後見開始等の決定を行い、本人をサポートする制度です。
法定後見制度には本人の判断能力(事理弁識能力)のレベルに応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
・判断能力を欠く常況にある方⇒後見類型
・判断能力が著しく不十分な方⇒保佐類型
・判断能力が不十分な方⇒補助類型
【任意後見制度】
任意後見制度とは、本人の頭のしっかりしているときに、誰を代理人にして、どんな事務を委任するかを本人自身が決め、公正証書により契約をし、本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見人(代理人)を監督する任意後見監督人を選任したときからスタートする制度です。
どちらの制度にもメリット・デメリット、問題点がございます。ご本人様、そして家族の方にとって最適な方法を選択できるようにサポートさせていただきます。まずはご相談ください。
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