久々のまとまった雨ですね。しかしこの時期になると雨も冷たいです。もう冬になるんだなぁと感じます。さとうのブログ「16」にも書きましたが、明日は「一の酉」ですしね。寒くもなるわけです。
今日は「売買契約」についてお話しさせていただきます。皆さんは「契約」という言葉を聞いても知ってはいてもあまりピンとはこないですかね。日本は契約社会と言われていますが、実は皆さんも身近に「契約」を交わしているのです。そこで本日例に挙げるのが「売買契約」。
例えば、コンビニで買い物をするときを想像してください。例えば100円のお菓子を選んでレジに持っていき、値段を提示されて店員にお金を支払い、お菓子を持ち帰る。「売買契約」の成立です(笑)。
ここで面白いのは「売買契約」というのは書面を交わさなくてもいいということです。「売買契約」と改まって言われると契約書みたいなものを交わさなくてはならないのではと思いがちですか原則いりません。「売買契約」は“諾成契約”と呼ばれていて書類等は不要で「これを買いましょう。」という“申し込み”と「これを売りましょう。」という“承諾”によって成立してしまうものなのです。お金を払う必要はないんです(笑)。
先のコンビニの例で見てみましょう。お菓子を選んでレジに持っていきます。これが“申し込み”です。店員が値段を提示したり、お菓子を袋につめたりすることが“承諾”に当たります。なので、この時点でお金を払わずにお菓子を食べてしまったとしても何のお咎めもないはずです(笑)。
極端な話しをすれば、お客様はコンビニに入店した時点で何かを買おうとするのは明白ですし、コンビニ側は置いてあるものを売ろうということは明白ですから、お菓子を手に持ってレジに持っていかずに食べてしまっても問題はないはずです(笑)。
というように、皆さんは普段から契約というものに触れているんだというお話しでした。
ちなみに、問題はないとはいいましたが、マナーや倫理観というものは存在しますし、道徳的にやってはいけません(苦笑)。ちゃんとレジに持っていってお金を払って下さいね(笑)。