前回Part1の続きです。私が最近経験した住所変更登記のハプニングのことです。

 

A⇒B⇒Cというように複数回の住所移転がなされた場合の住所変更登記には、登記原因証明情報として住民票だけでは足りず、戸籍の附票等を添付しなければならないことは前回Part1でもお伝えしたとおりです。

 

依頼を受けていた案件で、最近その通りに戸籍の附票を取り寄せました。その附票をよく見てみると、一見つながっているかのように見えたのですが、登記簿上の住所の記録が見当たりません。登記簿上の住所と近い住所があるんですが微妙に違っている。「住居表示とか地番変更でもされたのかなぁ。それならそれで附票に載ってくるはずだけど…。」原因は附票の筆頭者が抜けていたからでした。

 

戸籍関係には筆頭者がいます。その筆頭者と内容が同じ場合には、「右に同じ」というように記載を省略する扱いなのです。取り寄せた戸籍の附票にも「右に同じ」という記載があり、省略されているのは良かったんですが、肝心の筆頭者部分を抜いた状態の附票だったので、筆頭者と同じ部分が「右に同じ」と書いてあるだけで、その住所等の内容が反映されていなかったのです。

 

間違って郵送された旨を管轄の役所に連絡して、正しい附票を再度取り寄せました。数日後、その正しい附票が届き、これで申請ができると思って確認していたら、今度は住民票の住所移転日とその附票の住所移転日が1日だけ違っていました。明らかに処理をミスしているの分かっているのですが、このまま申請して補正をくらうわけにもいかなかったので、まずは法務局にこの附票で何とかならないかを相談(というよりはお願い(汗))に行きました。

 

しかし、その願いもむなしく、やはり正しく住所移転日が記載された附票が必要とのことで、住民票を取得した役所と附票を取り寄せた役所に連絡して、訂正したものを再送してもらうようにお願いしました。どちらが間違っていたかはケースバイケースではあると思いますが、この場合は住民票の記載のほうが正しいことがほとんどでしょう。そして無事に訂正された附票を何とか入手することができました。

 

たかが住所変更登記、されど住所変更登記…。あなどれません(苦笑)。

 

ちなみに、最近の司法書士試験でも住所変更絡みの試験が出題されているようです。私が勉強してた頃は、住所変更登記自体はそこまで重要視されていませんでしたが、実務上は非常に重要ですし、頻繁に登場します。見落とすと売買等の所有権移転登記ができなくなる恐れもあります。ご本人が申請に挑戦することも良いと思いますが、分からない場合には専門家にお問い合わせください。私の事務所でも親切に、そして確実に(笑)、代理させていただきます。

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