今日は決済の現場なんかで良く質問される「地番と住居表示の違い」について書きたいと思います。

 

謄本(現、登記事項証明書)を使って決済当日の登記手続きをお話ししていると「この番号(地番)と住所が違うんですけど?」なんてことをよく聞かれます。住所は普段ことあるごとに書いたりするのでご存じだと思いますが、地番は普段はあまり目にしないから分かりにくいですよね。

 

決済の場では「地番は法務局(国・登記官)が定めるのに対し、住居表示は市町村が定めるものなので違いが出てくる場合があるんですよ。」なんて簡単に説明させてもらってます(苦笑)。だから違いも生じてくる・・・そもそもが定める期間が国と地方自治体で違うわけですから。

 

 

そもそも地番とは、土地の所在(市区町村および字)とともに、その土地を特定するために一筆ごとに土地につけられた番号で、一定の区域ごとに土地の位置がわかりやすいように定められています。もともと固定資産税のように税金を取るために、土地を特定するという目的があったとのことです。

 

逆に住居表示は建物につけられた番号になります。建物の玄関や主要な出入り口を基に番号を決めていくものなんです。郵便物の届け先がそうですね。

 

以上のように全く違うものなので違いが出てくることもあるということなんです。 

 

住宅ローンを完済された方から「住宅ローンの抵当権抹消登記」を電話で依頼いただいたときに、地番を尋ねているのに「住居表示しかない。」と言われたときなんかは困りました(苦笑)。権利証とか契約書の不動産の表示に書かれている番号が地番になります。金融機関の方から謄本取得の依頼をいただくときにも、住居表示と地番の違いを知らずに住居表示しか言ってこない場合にも困ります(苦笑)。以外に知らない方は多いようです。

 

地番が必要な場合はそこまで多くはないかもしれませんが、土地を購入されたときや土地をお持ちになっている人は一度はお目にかかっていると思います。固定資産税が書かれている評価証明書は地番で特定しますし、売買契約書も住居表示ではなく地番で特定されています。登記簿謄本(現、登記事項証明書)を取得する場合にも地番の特定が必要となります。

 

地番と住居表示が同じ場合もありますが、地番が分からない場合はどうしたら良いのでしょうか?手っとり早いのは管轄の法務局に問い合わせてみる。住居表示を言えば教えてくれるはずです。中には直接行かないと教えてくれない法務局もあるとは思いますが、そういう場合にはその管轄の法務局に行ってブルーマップという法務局備え付けの地図を見て調査してみましょう。青色で書かれている数字が地番になります。それでも分からなければ窓口に直接聞けば教えてもらえるはずです。

 

10月も既に後半に差しかかってきました。このままだと2009年もあっという間に年度末になってしまいそうです(汗)。残り二ヶ月半やり残したことを実行に移していかなければと思う今日この頃です(苦笑)。 

昨日は司法書士同期の結婚式で、朝から晩まで出かけていたので更新できませんでした。すいません(汗)。14時過ぎに披露宴を終えて、二次会と称して15時近くから同期とともに別の店へいきました。債務整理のことについて、お酒が入った席での話しですが、興味深いし、以外に知られていないのでは・・・と思いましたのでそのお話しを書きます。

 

「弁護士や司法書士に依頼して債務整理をするとブラックリストに掲載される。」このことは各弁護士・司法書士事務所の広告やホームページでデメリットとして書かれていることであります。それでは「ブラックリストに掲載されるといってもいつ頃掲載されるのか?」

 

答えは「介入通知(受任通知)が貸金業者に到達したとき」です。とはいっても、到達しただけでブラックリストに掲載されるわけではなく、厳密に言えば、「貸金業者がその介入通知を受けてその事故情報を信用情報機関に登録したとき」に掲載されることになります。

 

それともう一つ話題に上ったのは、過払い金返還請求をするとブラックリストに掲載されるのか、されないのか?」ということです。

 

答えは「掲載されないこともあればされることもある。」・・・ハッキリしませんね(苦笑)。過払い金返還請求にもいくつかパターンがあるのでそれによって扱いが異なります。

 

例えば、数年前から借金をしていたが、既に完済した後に過払い金が発生していることが分かった場合の過払い金返還請求。この場合にはブラックリストに掲載される可能性は少ないようです。「返済に関する情報」が事故情報なので、一度借金を完済した上での過払い請求にあたるこのケースでは事故情報になりえないからです。ただし、貸金業者が誤って事故情報として登録してしまう可能性がないわけではありません。その場合は信用情報機関に訂正・抹消してもらう必要があることになります。

 

まだ完済をしていないが、長年の借金(取引)で引き直し計算をすると過払い金が発生していることが分かった場合の過払い金返還請求この場合にはブラックリストに掲載されてしまうのが実情のようです。上記の例と同じように、過払い金が発生するということは借金自体が実はなかったことに当たるわけですから、事故情報にならないはずです。ですが、「約定利率の支払いを怠ったから事故情報として登録している」と主張する貸金業者も中にはいるようです。しかし、この場合でも信用情報機関に訂正・抹消してもらう価値はあるかと思います。

 

近いうちにでも、債務整理のQ&A含め、ブラックリストなどの情報も新しく更新しようかなとおもいます。

朝夕めっきり寒くなってきました。車で外を走っていたりすると、至るところにオレンジ色の柿のなった柿の木を見かけるようになりました。すっかり秋ですね。

 

11月中旬終わりころに友人と紅葉見に行こうと計画を立てたんですが、北関東の山間部ではその頃には紅葉終わっているとのことでした(涙)。山間部では既に紅葉がピークを迎えようとしているようです。急遽、日程を11月上旬にずらしましたが、果たして紅葉は見れるのか疑問です(苦笑)。

 

皆さんは秋といえば何を想像しますか?私は断然食べ物ですが(笑)。昨日の夕飯にサンマを食べました。焼いても刺身でもサンマはおいしいですね。ここ数年、歳を重ねるごとに基準体重も増えていってますが、この秋でさらに上乗せされそうです。どうにかしなければ・・・。

 

秋になると高校生の時に近くの公園で友達と焼き芋をしたことを思い出します。子供連れのおじさんに叱られながら、「普通のプリンを焼いたら焼きプリンになるのか」とか「ピザトーストも焼けるんじゃないか」とかサツマイモ以外にいろいろ焼きましたね(笑)。結果は普通のプリンは普通のプリンであって焼きプリンは別物だし、ピザトーストを焼くには火力が強すぎた、など失敗に終わりましたが(涙)。今では良い思い出です。

今日、横浜線に乗っていたときの話しです。

 

飲んで酔っ払っていたのか(昼間でしたが・・・)本当に体調が悪かったのか、電車内で急におう吐した人がいました。年齢は60歳前後とみられる男性。急なことに驚きましたが、私の隣に座っていた女性(年齢は60歳過ぎですか)が立ち上がり、持っていたハンドタオルを差し出しました。男性はそのタオルを使っておう吐したものを片付け、女性にお礼を言って降りて行きました。自分は驚いて身動きがとれずにいただけでした。

 

何も見返りなしに人に対して優しくできる人に久しぶりに出会った気がしました。そして自分をとても恥ずかしく思いました。困っている人がいると思うよりも先に怖いという気持ちと汚いという気持ちになってしまっていました。本当に恥ずかしい。今の人は他人に対して無関心とは良く言われますが、自分自身もそうであったと反省しました。

 

言い訳になるかもしれませんが、確かに知らない人が町などでうずくまっていたり座り込んでいたりしても怖いという気持ちはあります。どんな人がどんな理由でそこでそうしているか分からないわけですし、余計なお世話かもしれない。秋葉原での事件のように、昨今の通り魔事件でも何の理由もなしに他人に傷付けられることがありますから。ただ、その怖さがないとしても、その女性のように自分ができるかは疑問です。

 

人間関係が希薄になる中で、このような人がいることは社会にとって大きな財産というか、見習わなければならないことだと思いました。自分もそうですが、人は何かをしたらその分自分にも何かをしてもらおうと思いがちになります。それも優しさではあると思いますが、この女性のような「見返りを求めない優しさ」を少しでも持ちたいと思いました。これは司法書士という資格者としてではなく“人として”かくありたいですね。

 

皆さんはこのような状況でどのように行動しますか?

昨日は、弁護士会・税理士会・司法書士会の三支会による若手勉強会に参加してきました。相続に関する各業務分野の基本的事項について各会が発表し、質疑応答して意見発表を行うものでした。

 

若手勉強会ということでしたが、各会ベテランの先生も参加されていて程よい緊張感と大切な意見が聞けてとても有意義な研修になりました。

 

人が亡くなられて相続が発生した際に

 「香典は誰のものになるのか?」

 「遺骨は相続財産に含まれるのか?」

 「生命保険金は相続財産に含まれるのか?」

等の質疑応答が行われました。

 

一概に言えない部分や争点はあるものの、結論的には

 「香典は喪主等の祭祀主宰者に贈与されたものとみなされる。」

 「遺骨は相続財産には含まれない。」

 「生命保険金は相続財産には含まれない。」

ということになるそうです。以下に、自分なりに調べた補足を書いていきます。

 

香典は、もちろん故人に対しておくられるものという印象は強いのですが、喪主等の祭祀主宰者が受け取り葬式費用などに当てて残りを相続人で分けるというのが一般的のようです。しかし相続財産ではないので当然に遺産分割の対象にはならないということです。

 

遺骨も香典と同様に祭祀主宰者に属するものとなります。従って、必ずしも相続人に帰属するものではなく、内縁の妻のように民法上、相続人にならない人でも遺骨を承継する可能性があるということです。

 

生命保険金は、相続財産に含まれないので、原則は指定された受取人固有の財産をなるというのが判例の見解です。従って、保険契約上の受取人によって違いが出てきます。しかし、受取人固有の財産になるからといって、その受取人が相続人だった場合には、生命保険金のほかに遺産も受け取れることになってしまうので、他の相続人との不公平を生じてしまうために特別受益とされる可能性は残っています

 

その他、生命保険金は民法上では相続財産には含まれませんが、相続税法上では“みなし相続財産”として、相続税の対象になるという違い等が各先生方からご講義・ご指摘がありました。

 

各資格、一面的に捉えてしまう傾向がありますが、いろいろな見方や各法律があり、それによって結論も異なってくるというのが印象的でした。また次回もこのような勉強会があれば是非参加したいなと思いました。

昨日、債務整理の研修に参加してきました。寸劇を交えた研修でとても分かり易い研修でした。

 

現在、債務整理の広告を大々的に出して「債務を圧縮できる」「過払い金をとれる」と宣伝している事務所が多いですが、この研修を受けて感じたのは思っている以上に債務整理は簡単にできるというものではないということです。

 

なぜなら、ここ最近になってきて各貸金業者の経営体力が落ち込んできて、少し前のように何でも和解に応じなくなってきていること、債務者(借り手)に有利な判決も出されていたが、一概に債務者にとって有利とは言えない判決なども出てきていることなどが挙げられるからです。

 

債務整理と一言でいっても、様々な方法がありますし、利息の引き直し計算一つとってみても、計算の仕方が一種類だけではない。つまりは残債務を確定させるのに計算の仕方によっては多くもなれば少なくもなるのです。現在では過払いなど「1〜2割しか出せない」と主張する業者が増えてきている中で、そういった判例を知らなかったり、計算方法を誤れば依頼した人にとって不利益になる可能性もあるのです。

 

この研修で、講師の方は「クレサラ事件はオーダーメイドである」ということを強調されていました。それぞれの事件は借金額も違えば借りてる業者も違うわけですし、依頼者の家族構成や置かれている現状もそれぞれ違うわけです。大々的に広告を出して大量受任・大量処理している事務所が今までは画一的に事務所内の規範に当てはめて処理方針を決めている現状ですが、いつか足元をすくわれるときが来ると思います。それぞれの依頼者の方の事情はそれぞれ違って、方針もその都度検討しなければならないことなのです。

 

そういう事態に陥らないように、私の事務所でも日々研鑽して、一人一人の依頼者の方のニーズを見極めて、その依頼者の方にとって何が一番ベストな方法かを提案して債務整理をできるように心掛けなければならないと感じました。

もう二週間ほど前になりますが司法書士試験の結果発表がありました。 今日は口述が行われている最中ではないかと思います。 今年も例年通り3%前後の合格率になるのでしょうか。

 

例年、この時期はナーバスになるといいますか、試験仲間の合否が気になるのですが聞くに聞けないし朗報を待つもどかしさがあります。今年は身近な友人が4人ほど合格を確実にしたと聞きました。友達の朗報を聞くと、自分のときのように嬉しく感じます。うち2名が電話をかけてきてくれましたが本当に嬉しかった。

 

私自身は平成19年度に試験を合格したわけですが、実質3回目の受験で合格しました。勉強期間は4年近かったですし、本当につらかったことを思い出します。自分と同じかそれ以上の実力の人が落ちてしまうような試験なので、本当に運も良かったと思っています。

 

あのときの頑張りや集中力をいうものはこれから先でも大きな宝物になると思います。目的を達成されて合格された方はもちろんですが、残念ながら今年も届かなかったという方も、今までのやってきたことは司法書士試験という場面だけでなく、これから仕事をやっていく上でもとても大きな力になると思います。

 

私も合格して2年しか経っておらずまだまだ未熟者ですが、周りの友人をはじめ、頑張って努力されている受験生が来年こそは受かることを願って止みません。来年も多くの友人からの朗報を期待しています!

先週の話しですが、町田支部のセミナーに参加しました。神奈川県会の司法書士稲村先生が講師で、「ADRと司法書士」がテーマでした。

 

ADRとは「裁判外紛争解決」と言われている比較的新しい制度です。日本では裁判所が調停を行いますが、裁判所の調停というのは世界的には珍しい制度で、ADRが主流となっている国は多いとのことでした。司法書士にも簡裁代理権の範囲内という例外はありますが、裁判調停は弁護士と裁判所が主導で利用者には不満の声が多かったりするとのことでした。

 

セミナーの中で稲村先生は「オレンジの話し(紛争?)」というお話しをされていました。

 

AとB2人の人がこのオレンジは俺のものだと争っていました。どちらもお互いの主張をひこうとはしません。ADRの手法というのは、AとB2人の主張を良く聞いて問題の解決方法を探ります。 Aは「マーマレイドを作るのに、このオレンジの皮が必要です。」Bは「ジュースを作るのに、このオレンジの実が必要です。」結論「それならば皮と実をそれぞれ分けましょう。」・・・このように、2人の真意や目的をコミュニケーションをとることで聞き出し、お互いにとってwinwinの解決方法を探ることがADRの手法です。当たり前のことのようですが、なるほどと思いました。

 

今までの日本の裁判判決や裁判調停ならば、「このオレンジはBのものであることを認める」といったように、0か100かに近い形での解決でしかなかったと思います。コミュニケーションをとるというよりは、間に入って経験則や法律的に総合的に判断してこうしろと裁判所が決めてしまう。 お互いの納得するというより半ば強制的に決定してしまうという印象でしょうか。

 

まだまだ問題もあれば未成熟の分野ではありますが十分可能性のある制度だという印象を受けました。

 

相続登記の相談に来る方で相続人間でもめていて協議ができない、どうすれば良いかという話しを良く聞きます。裁判所の調停を勧めることは多かったのですが、このADRという手法がもっと成熟して確立されてくれば裁判所の調停を使わずに問題を解決することができるのではないでしょうか。

 

現在、多くの人が耳にしている債務整理の関係もそうだと思います。貸金業者の中には形だけでも裁判を起こすところがあります。無駄に費用や時間を使うよりはこのADRを利用することで問題解決をはかれるのではないでしょうか。

 

現在、債務整理過払い金返還請求は過渡期を迎えようとしています。今までに暴利をむさぼってきた貸金業者が過払い金返還などで苦境に立たされています。無い袖は振れないという考えで過払い金が返せなくなり、泣き寝入りをしなきゃならなくなる可能性もあります。無駄な裁判などで時間稼ぎされたりそんな状況になるよりもADRのような手法でお互いにとってメリットのある問題解決がはかれれば良いのではないかと感じました。

 

とは言ってもまだまだ難しい部分もありますし、目下は債務整理過払い金返還請求も今の判決や和解というやり方で、困っている方の力になれればと思いますが。

 

そんなことで、非常に興味を持てた分野になりましたし、勉強にもなったセミナーでした。

最近、知り合いから「風の谷のナウシカ」の漫画本(全7巻)を借りて読みました。アニメ版は皆さんもご存じの方が多いと思いますが、漫画を読んだ人は少ないのではないでしょうか?

 

アニメ版を見たのはかなり昔になるので内容もうる覚えなんですが、漫画版はアニメ版よりも内容が深くて濃いです。そして改めて宮崎駿さんは偉大な人だという気持ちになりました。

 

内容すべてをここで語ることはできませんが、環境問題をテーマに、人間の生み出した科学文明によって自然が破壊され、その人間が破壊した自然を、自然自身やそこに生きる人間を除いた生き物が癒していくという内容です。ナウシカは人間と人間を除いた生き物、そして自然とをつなぐ役割を担う者・・・というのが自分の読んだ感想です。

 

詳細はさておき、昭和57年初めに第1巻が雑誌に掲載されたようですが、私が生まれて3年も経たない頃ですよ。現在大きな問題になっている環境問題を、宮崎駿さんはその頃から題材に取り上げ、そして世の中に警鐘を鳴らされていたわけなんです。それって凄いことだと思いませんか?預言者みたいだと思いました。

 

もちろんその頃から環境問題は叫ばれていたとは思うんですが、今現在ほどではなかったと思いますし。エコカーやエコポイント。環境税やCO2排出権。バイオ燃料・・・。

 

しかし、いつも感じるのはエコとは言いますが、エコカーなんて車を乗ること自体がエコとは反したことだと思うんです。極論になってしまいますが、環境に配慮するなら車自体乗らなければ良いと思ってしまいます。

 

豊かさ=裕福ではないとは思うんですが、いろいろな意味で豊かな生活を送ることと環境に配慮することというのは相反する部分があるように思えます。自分自身も環境に配慮のできる人間になりたいとは思いますが、私も車に乗るのは好きですし(持ってはいませんが…)、いかにして自然と共存していくのかは難しい問題ですよね。永遠のテーマなような気がします。

 

宮崎駿さん、ナウシカを見習って、環境問題もそうですが、様々な問題に警鐘を鳴らしたり、何らかの影響を与えられる人に自分もなりたいなぁと思いました。

 

久しぶりにアニメ版「風の谷のナウシカ」を見たくなりました(笑)。皆さんも是非、漫画版「風の谷のナウシカ」を見てみてください!!

ブログを始めたばかりですが、タイムリーに法律に関わる出来事がありました。財布を拾いました。もちろんネコババせずに届け出ましたが(笑)。そのお話です。

自宅敷地の周りにある側溝に財布が落ちていました。側溝の鉄の網?が持ち上げられなかったためそのまま警察を呼びました。財布の中身は、免許証や学生証、キャッシュカード、ETCカード、クオカード・・・会員権等の紙素材は先日の台風でしょうか、全部濡れた状態で、現金は抜き取られており、誰かに拾われて現金だけネコババされてその側溝に捨てられたものと推測できました。落としただけでは側溝の鉄の網を通らないくらいの財布の大きさだったので。

 

それで形式的な書面を書かされたわけですが、その警察官に「権利関係はどうしますか?」とか言われました。「権利関係」って・・・。つまりは拾った人がその中身をもらうかどうかの権利を主張できますよ、ということだったんですが。仕事や受験時代に聞き慣れていたからまだ把握できましたが、一般の人に「権利関係どうする」なんてことを尋ねてもサッパリですよね。公務員にあたるわけですし、もうちょい言葉を選んだほうが良いなぁなんて思ってしまいました。

 

それはさておき、拾った人が中身の権利を主張できるなんて知らなかった。それも一部とか全部とかを選択したりできるようです。カード類もらっても使いようもないので、全て放棄したわけですが(笑)。「拾った財布の中身はもらえる」・・・警察官はそんなニュアンスで話したわけですが少し腑に落ちなかったので、第1号のブログに書いように“司法書士として法律家らしく”ちょっと六法を開いてみました(笑)。

 

所有者の分からない落し物(単なる現金等)は、広告後三ヵ月以内に所有者が分からなければ拾った人のものになります(民法240条)。

落し物を返してもらった人は、その落し物の価格の5%〜20%に相当する報労金(謝礼)を拾ってくれた人に支払わなければならない(遺失物法28条)。

 

どうやらその警察官は遺失物法28条のことを言っていたわけですね。それなら少しは知っていました。「拾ってくれた人に対する謝礼の相場は1割くらい」なんてよく聞きましたが、謝礼は拾った金額とか持ち主の気持ち次第ではなく、“謝礼は法律上の義務”ということになるようです。

 

「拾った財布の中身はもらえる!?」・・・5%〜20%に相当する謝礼がもらえるという意味だったんですね(笑)勉強になりました。

本日第二弾の更新です(笑)

先日になりますが、以前勤めていた横浜の事務所の同僚から開業祝いの電報が届きました。その名も『ドラえもんDENPO「なかよしドラ」』だそうです(まんまですね)。

「ドラえもんのように皆に好かれ頼られる事務所になりますように」・・・とのお祝いの言葉をいただきました。独立して間もなくで不安だったので(現在もですが・・・)、正直涙が出るくらいに嬉しかったです持つべきものは親友ですし、友達の大切さ、ありがたさを改めて実感しました。

 

そんなんで、これからはドラえもんのような司法書士を目指したいと思います(笑)。四次元ポケットがあればより多くの方々の力になれるんですけどね(苦笑)。

 

そんな心温まる出来事でした。

第1号のテーマとして「司法書士とは?」を掲げてみました。一般の方々の中で司法書士ってあまり・・・というか“ほとんど”知られていないというのが自分の感想です。

 

「司法書士って何やるの?」・・・知り合いに尋ねられて困ることが多々あります。説明しても分かってもらえない(自分が説明下手なのもありますが・・・)ので、「法律家・・・かなぁ。」等と説明するようにしています(苦笑)。「司法書士ってカバチタレの!?」・・・もはや説明することを放棄します(笑)。カバチタレは“行政書士”です(笑)

 

このように度々自分の職業(司法書士)を伝えるのに困ることがあるので、「分かり易い定義はないものか・・・」と考えを巡らしますが、なかなか良い説明が思いつきません。

 

税理士や公認会計士は分かり易いです。お金のことや税金のことを扱う業種だろうと予想もできます。じゃあ一体「司法書士」って何なんだよ?ということです。

 

資格の本には「不動産・商業登記、裁判所提出書類作成、成年後見、簡裁代理権」なんてことが司法書士ができる業務として記載されています。司法書士は一言でいうと法律資格に該当します。一般的に法律資格と言われているのは、“宅建主任者、行政書士、司法書士、弁護士(司法試験)”です。各資格明確なラインを引けない部分がありますが、弁護士と司法書士を比較してみます。

 

弁護士は裁判関係を中心におそらくオールマイティな資格です。実の話し、司法書士ができる仕事は全て弁護士ができてしまいます。「弁護士が100とすれと司法書士は50〜70くらい!?」というのが自分の中のイメージです。じゃあ何で司法書士なんて資格があるんでしょうか?弁護士だけでは国民に法的サービスを提供しきれない・・・つまりは人数が足りないをいうのが一つと弁護士があまりやりたがらないような仕事を司法書士が担ってきたという経緯があるから等です。

 

その代表的なものが登記業務です。弁護士はあまり登記をやりません。マイホームを購入すると必ずと言っていいほど弁護士ではなく司法書士が関わってきてマイホームの所有権の登記なんかをします。成年後見関連の業務も司法書士が精力的に関わっています。今までは弁護士の独占業務だった裁判所の法廷の舞台も、簡易裁判所に限定はされてますが司法書士が活躍する場面が増えてきています。

 

以上のように、司法書士は弁護士と同様に“法律家”ですし、弁護士よりも“身近な法律家”を目指しています。違いは弁護士にはできて司法書士にはできない業務があること、「弁護士が100とすれと司法書士は50〜70くらい」なんです。でも、この数字はただ単に力の優劣とかをあらわしているわけではないということです。弁護士よりも特価していて知識もスキルもある分野があるということです。それらの点を踏まえて、一番最適な“法律家”を選択すれば皆さんの問題もうまく解決できるのではないかと思っています。

 

結局、一言では説明しきれないですし分かりづらいですね(苦笑)。

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