個人民事再生手続きは、多重債務を抱えた方が、支払不能(破産状態)に陥る前に、経済的再建をはかるための裁判手続きです。裁判手続きにより債務額を減額した上で、手続きにより決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していくことになります。

個人民事再生には3つの柱によって成り立っています。

①小規模個人再生

 個人で商売している場合のように、継続的・反復的に安定した収入を得る見込みがあって、住宅ローンを除く無担保の借入額が5,000万円を超えない個人の方が利用できる手続き。

 

②給与所得者等再生

 会社員のように、給与などの定期的な収入が見込め、その金額の変動幅が少なく、借入額が5,000万円を超えない個人の方が利用できる手続き。

 

③住宅ローンに関する特則

 住宅ローンを抱えた方が返済に窮するようになった場合でも住宅ローンについては従来通り返済するか、返済スケジュールを組みなおすなどしてローンの支払いを継続すれば一度手に入れた住宅を失わずに再生できるという制度・手続き。この特則を受けられれば、住宅ローンを抱えた人が自宅を失わずに再生できる可能性が高くなります。

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