今日は決済の現場なんかで良く質問される「地番と住居表示の違い」について書きたいと思います。
謄本(現、登記事項証明書)を使って決済当日の登記手続きをお話ししていると「この番号(地番)と住所が違うんですけど?」なんてことをよく聞かれます。住所は普段ことあるごとに書いたりするのでご存じだと思いますが、地番は普段はあまり目にしないから分かりにくいですよね。
決済の場では「地番は法務局(国・登記官)が定めるのに対し、住居表示は市町村が定めるものなので違いが出てくる場合があるんですよ。」なんて簡単に説明させてもらってます(苦笑)。だから違いも生じてくる・・・そもそもが定める期間が国と地方自治体で違うわけですから。
そもそも地番とは、土地の所在(市区町村および字)とともに、その土地を特定するために一筆ごとに土地につけられた番号で、一定の区域ごとに土地の位置がわかりやすいように定められています。もともと固定資産税のように税金を取るために、土地を特定するという目的があったとのことです。
逆に住居表示は建物につけられた番号になります。建物の玄関や主要な出入り口を基に番号を決めていくものなんです。郵便物の届け先がそうですね。
以上のように全く違うものなので違いが出てくることもあるということなんです。
住宅ローンを完済された方から「住宅ローンの抵当権抹消登記」を電話で依頼いただいたときに、地番を尋ねているのに「住居表示しかない。」と言われたときなんかは困りました(苦笑)。権利証とか契約書の不動産の表示に書かれている番号が地番になります。金融機関の方から謄本取得の依頼をいただくときにも、住居表示と地番の違いを知らずに住居表示しか言ってこない場合にも困ります(苦笑)。以外に知らない方は多いようです。
地番が必要な場合はそこまで多くはないかもしれませんが、土地を購入されたときや土地をお持ちになっている人は一度はお目にかかっていると思います。固定資産税が書かれている評価証明書は地番で特定しますし、売買契約書も住居表示ではなく地番で特定されています。登記簿謄本(現、登記事項証明書)を取得する場合にも地番の特定が必要となります。
地番と住居表示が同じ場合もありますが、地番が分からない場合はどうしたら良いのでしょうか?手っとり早いのは管轄の法務局に問い合わせてみる。住居表示を言えば教えてくれるはずです。中には直接行かないと教えてくれない法務局もあるとは思いますが、そういう場合にはその管轄の法務局に行ってブルーマップという法務局備え付けの地図を見て調査してみましょう。青色で書かれている数字が地番になります。それでも分からなければ窓口に直接聞けば教えてもらえるはずです。
10月も既に後半に差しかかってきました。このままだと2009年もあっという間に年度末になってしまいそうです(汗)。残り二ヶ月半やり残したことを実行に移していかなければと思う今日この頃です(苦笑)。