昨日は、弁護士会・税理士会・司法書士会の三支会による若手勉強会に参加してきました。相続に関する各業務分野の基本的事項について各会が発表し、質疑応答して意見発表を行うものでした。
若手勉強会ということでしたが、各会ベテランの先生も参加されていて程よい緊張感と大切な意見が聞けてとても有意義な研修になりました。
人が亡くなられて相続が発生した際に、
「香典は誰のものになるのか?」
「遺骨は相続財産に含まれるのか?」
「生命保険金は相続財産に含まれるのか?」
等の質疑応答が行われました。
一概に言えない部分や争点はあるものの、結論的には
「香典は喪主等の祭祀主宰者に贈与されたものとみなされる。」
「遺骨は相続財産には含まれない。」
「生命保険金は相続財産には含まれない。」
ということになるそうです。以下に、自分なりに調べた補足を書いていきます。
香典は、もちろん故人に対しておくられるものという印象は強いのですが、喪主等の祭祀主宰者が受け取り葬式費用などに当てて残りを相続人で分けるというのが一般的のようです。しかし相続財産ではないので当然に遺産分割の対象にはならないということです。
遺骨も香典と同様に祭祀主宰者に属するものとなります。従って、必ずしも相続人に帰属するものではなく、内縁の妻のように民法上、相続人にならない人でも遺骨を承継する可能性があるということです。
生命保険金は、相続財産に含まれないので、原則は指定された受取人固有の財産をなるというのが判例の見解です。従って、保険契約上の受取人によって違いが出てきます。しかし、受取人固有の財産になるからといって、その受取人が相続人だった場合には、生命保険金のほかに遺産も受け取れることになってしまうので、他の相続人との不公平を生じてしまうために特別受益とされる可能性は残っています。
その他、生命保険金は民法上では相続財産には含まれませんが、相続税法上では“みなし相続財産”として、相続税の対象になるという違い等が各先生方からご講義・ご指摘がありました。
各資格、一面的に捉えてしまう傾向がありますが、いろいろな見方や各法律があり、それによって結論も異なってくるというのが印象的でした。また次回もこのような勉強会があれば是非参加したいなと思いました。