昨日は司法書士同期の結婚式で、朝から晩まで出かけていたので更新できませんでした。すいません(汗)。14時過ぎに披露宴を終えて、二次会と称して15時近くから同期とともに別の店へいきました。債務整理のことについて、お酒が入った席での話しですが、興味深いし、以外に知られていないのでは・・・と思いましたのでそのお話しを書きます。
「弁護士や司法書士に依頼して債務整理をするとブラックリストに掲載される。」このことは各弁護士・司法書士事務所の広告やホームページでデメリットとして書かれていることであります。それでは「ブラックリストに掲載されるといってもいつ頃掲載されるのか?」
答えは「介入通知(受任通知)が貸金業者に到達したとき」です。とはいっても、到達しただけでブラックリストに掲載されるわけではなく、厳密に言えば、「貸金業者がその介入通知を受けてその事故情報を信用情報機関に登録したとき」に掲載されることになります。
それともう一つ話題に上ったのは、「過払い金返還請求をするとブラックリストに掲載されるのか、されないのか?」ということです。
答えは「掲載されないこともあればされることもある。」・・・ハッキリしませんね(苦笑)。過払い金返還請求にもいくつかパターンがあるのでそれによって扱いが異なります。
例えば、数年前から借金をしていたが、既に完済した後に過払い金が発生していることが分かった場合の過払い金返還請求。この場合にはブラックリストに掲載される可能性は少ないようです。「返済に関する情報」が事故情報なので、一度借金を完済した上での過払い請求にあたるこのケースでは事故情報になりえないからです。ただし、貸金業者が誤って事故情報として登録してしまう可能性がないわけではありません。その場合は信用情報機関に訂正・抹消してもらう必要があることになります。
まだ完済をしていないが、長年の借金(取引)で引き直し計算をすると過払い金が発生していることが分かった場合の過払い金返還請求。この場合にはブラックリストに掲載されてしまうのが実情のようです。上記の例と同じように、過払い金が発生するということは借金自体が実はなかったことに当たるわけですから、事故情報にならないはずです。ですが、「約定利率の支払いを怠ったから事故情報として登録している」と主張する貸金業者も中にはいるようです。しかし、この場合でも信用情報機関に訂正・抹消してもらう価値はあるかと思います。
近いうちにでも、債務整理のQ&A含め、ブラックリストなどの情報も新しく更新しようかなとおもいます。