ブログを始めたばかりですが、タイムリーに法律に関わる出来事がありました。財布を拾いました。もちろんネコババせずに届け出ましたが(笑)。そのお話です。
自宅敷地の周りにある側溝に財布が落ちていました。側溝の鉄の網?が持ち上げられなかったためそのまま警察を呼びました。財布の中身は、免許証や学生証、キャッシュカード、ETCカード、クオカード・・・会員権等の紙素材は先日の台風でしょうか、全部濡れた状態で、現金は抜き取られており、誰かに拾われて現金だけネコババされてその側溝に捨てられたものと推測できました。落としただけでは側溝の鉄の網を通らないくらいの財布の大きさだったので。
それで形式的な書面を書かされたわけですが、その警察官に「権利関係はどうしますか?」とか言われました。「権利関係」って・・・。つまりは拾った人がその中身をもらうかどうかの権利を主張できますよ、ということだったんですが。仕事や受験時代に聞き慣れていたからまだ把握できましたが、一般の人に「権利関係どうする」なんてことを尋ねてもサッパリですよね。公務員にあたるわけですし、もうちょい言葉を選んだほうが良いなぁなんて思ってしまいました。
それはさておき、拾った人が中身の権利を主張できるなんて知らなかった。それも一部とか全部とかを選択したりできるようです。カード類もらっても使いようもないので、全て放棄したわけですが(笑)。「拾った財布の中身はもらえる」・・・警察官はそんなニュアンスで話したわけですが少し腑に落ちなかったので、第1号のブログに書いように“司法書士として法律家らしく”ちょっと六法を開いてみました(笑)。
所有者の分からない落し物(単なる現金等)は、広告後三ヵ月以内に所有者が分からなければ拾った人のものになります(民法240条)。
落し物を返してもらった人は、その落し物の価格の5%〜20%に相当する報労金(謝礼)を拾ってくれた人に支払わなければならない(遺失物法28条)。
どうやらその警察官は遺失物法28条のことを言っていたわけですね。それなら少しは知っていました。「拾ってくれた人に対する謝礼の相場は1割くらい」なんてよく聞きましたが、謝礼は拾った金額とか持ち主の気持ち次第ではなく、“謝礼は法律上の義務”ということになるようです。
「拾った財布の中身はもらえる!?」・・・5%〜20%に相当する謝礼がもらえるという意味だったんですね(笑)勉強になりました。