信用情報機関に事故情報が登録される(以下、「ブラックリストに載る」と便宜上表現させていただきます。)のどんなときでしょうか?

 

事故情報というのは破産や延滞情報、債務整理情報等のこと指しています。従って、破産した場合料金の支払いを延滞した場合債務整理を始めた場合(民事再生や特定調停を開始した場合を含む。)等にブラックリストに載ることになります。

 

それではいつブラックリストに載ることになるのでしょうか?

 

1.破産民事再生の場合

破産や民事再生では手続き開始時からですが、貸金業者が知りえない場合もあるので、官報等に掲載された手続き開始の事実を見知ったときというのが厳密なところです。

 

2.料金の支払いを延滞した場合

料金の支払いを延滞したときになります。

 

3.債務整理(特定調停も含む。)の場合

司法書士や弁護士の受任通知が到達した時点になります。特定調停の場合には調停申立書が送達された時点になります。

 

共通しているのは、どのケースも貸金業者等がそれらの情報(事故情報)を知ったときにブラックリストに載るということです。

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