任意整理

 個人民事再生

自己破産 

 過払い金返還

 特徴・手続き方法

裁判所を通さず業者との任意の話し合いをし、利息カット・分割弁済等の返済方法を見直すことが可能な手続き。

裁判所に申し立てて住宅を残して利息カット・借金元本の大幅圧縮・分割弁済等が可能な手続き。

裁判所に申し立てることによって、原則は借金が全て免除(ゼロ)になる手続き。

裁判所を通さずに、任意整理の引き直し計算の過程で払い過ぎた利息(過払い金)を返還してもらう手続き。

 返済の有無

 返済を続ける

 返済を続ける

 返済しない

 返済しない

 ブラックリストへの登録

 登録あり

 登録あり

 登録あり

 原則:登録なし

 例外:登録あり 

 官報への掲載

 掲載なし

 掲載あり

 掲載あり

 掲載なし

 メリット

裁判所を通さないので手間がかからない。 財産(住宅等)を残しつつ、借金を減額できる 借金が無くなり、新たな生活を再スタートできる。 借金がなくなるだけではなく、払い過ぎた利息を取り戻せる。

 デメリット

・借金が無くなるわけではないので、毎月の返済金を確保して返済を続ける必要がある

・一部債権者を除外して手続きができない場合がある

・借金が無くなるわけではないので、毎月の返済金を確保して返済を続ける必要がある

・資格制限を受ける

・全ての債権者の同意が必要(一部債権者の除外不可)

・財産を手放す可能性がある

・ブラックリストに登録される可能性を考慮しなければならない

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