相続が発生した際に、亡くなられた方(被相続人)が遺言書を残していないと、法律(民法)で決められた割合(法定相続分)で相続人に相続されるか、又は遺産分割協議を開いて相続人間で割合を決めたりします。

 

遺産分割協議では、相続人それぞれが権利を主張し合ってうまくまとまらず、相続人同士でもめてしまうということが多々あります。亡くなられた方もそんなことは望んでおりません。

 

 

遺産分割協議を円滑に進めるためには、基本的な法律を知っておかなければなりません。法律的なアドバイスを始め、遺産分割協議がうまく進むように当事務所でサポートさせていただきます。

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